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個人情報取扱い規則 |
1.目的 |
第1条 |
この規則は、当歯科医院が入手した患者及びその他関係者の個人情報の取扱いに 関する手順であり、当歯科医院のスタッフは、この手順に従って個人情報を取り扱うもの とする。 |
2.定義 |
第2条 |
この手順において、「個人情報」とは、「診療録(カルテ)」をはじめとした諸記録、 「問診書」や「健康保健証」等、生存する個人に関する情報であって、 氏名、生年月日その他の記録等により特定の個人を識別することができるものをいう。 |
3.利用目的と適用範囲 |
第3条 |
個人情報は、次の目的に添った範囲内について、業務上必要な範囲に限り利用し、 下記の目的以外に利用してはならない。 |
(1)患者への医療の提供に必要な利用目的 |
[1] 当歯科医院が行う患者に提供する医療サービス
[2] 当歯科医院が行う審査支払機関への保険請求事務(レセプトの提出、 支払機関又は保険者からの照会への回答)
[3] 厚生労働省や都道府県など関係行政機関等による法令に基づく照会、 届出、調査、検査、実地指導
[4] 当歯科医院が行う患者に係る管理運営業務のうち、「会計、経理」 「医療事故の報告」「当該患者のサービスの向上」等
[5] 他の医療機関(病院、診療所、助産所、薬局、訪問介護ステーション、 介護サービス事業所)との連携
[6] 他の医療機関等からの照会への回答
[7] 診療等にあたり、外部の医師等の助言、意見を求める場合
[8] 家族等への病状説明
[9] 診療体制の変更など患者の診療に関する案内
[10]事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、 事業者等への結果通知
[11]医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への 相談又は届出等 |
(2) |
1.上記以外であって医療機関として必要な利用目的
[1]当歯科医院が行う管理運営業務のうち「医療サービスや業務の維持管理のための 基礎資料」「当歯科医院の内部において行われる症例研究や実習」
[2]住所や氏名の匿名化、顔写真のマスキングを行い、個人が特定できないように 配慮した上での学会等への発表
[3]医療機関の管理運営業務のうち、「外部監査機関への情報提供」
2.上記の利用目的については、患者から特に申し出が無い場合は、上記の利用目的に ついて同意が得られたものとして扱うことができる。
3.ただし、患者から「同意しがたいものがある」「個人情報 の利用にあたってあらかじめ 個別に同意を求めてほしい」 などの要望があった場合は、その要望に基づいて、 個人情報を取扱うこととする。
4.そうした申し出があった後に、当該患者から同意や留保の変更について申し出があれば、 申し出に沿って変更を行う。 |
4.安全措置 |
第4条 |
個人情報保護にかわる組織的対応について
[1]当歯科医院の個人情報保護責任者は院長がつとめ、個人情報管理者を兼ねる。
[2]患者等からの苦情や相談は受付窓口にて受付担当が受けて、速やかに院長に 報告し対応を図る。 |
第5条 |
雇用契約や就業規則において、就業中はもとより離職後も含めた守秘義務を課す。 |
第6条 |
外部の者が無断で侵入できないように、「指紋認証」でセキュリティーに万全を記す。 また、パソコンなどのデジタルデータの保管管理に注意する。
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第7条 |
「IDやパスワードによる認証などアクセス管理」「インターネット回線へアクセスできる パソコンの管理」など、技術的安全管理措置を講ずる。
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第8条 |
個人データが消失しないように留意するとともに、本人の照会に対応できるように 検索可能な状態で保存する。
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第9条 |
不要となった個人データの廃棄、消去にあたっては、焼却や溶解など復元不可能な 形にして廃棄する。 |
5.スタッフ教育 |
第10条 |
全スタッフに、「個人情報取扱い規則」の周知を図る。 |
6.業務委託 |
第11条 |
業務委託を行う場合は、委託契約において、当歯科医院が定める安全管理措置の 内容を契約に盛り込み、委託先の義務とする。
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7.カルテの開示等の取扱い |
第12条 |
カルテ等の開示請求が患者本人又は代理人(死亡患者の家族及びその代理人を含む) からあった場合は、下記の手続きを経て開示する。
[1]受付担当が受付る。
[2]本人又は代理人であることが証明できるものを確認する。
[3]開示する資料を特定して文書により請求していただく。 本人又は代理人でない場合は、原則として開示しない。 参照(添付資料 2)
[4]開示することで本人又は第三者、当歯科医院に著しく支障を及ぼしたり、 不利益になる場合。また、他の法令に違反することとなる場合は開示しない。
[5]電話などでの問合せには、誤解を生じることがあるのでできるだけ避ける。 |
8.第三者提供の取扱い |
第13条 |
[1]患者本人以外に情報を提供する場合は、あらかじめ患者本人の同意を得る事を 原則とする。ただし、患者からの特段の申出がない範囲については、改めて患者の 同意を得ずに、情報開示を行うことができる。 [2]公的機関から情報開示の要求があった場合は、「身分証明書の提示と、必要な 場合「開示要求を求める文書」の提出を求め、情報提供の可否については院長が 判断する。
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第14条 |
本規則の改廃は、院長が行う。 |
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